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国民健康保険Q&A

ページID:0001530 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

国保Q&A~よくある質問~

手続きに関すること

質問

給付に関すること

質問

保険税に関すること

質問

表1

質問

職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか?

回答

必要です。

説明

国民健康保険の資格を喪失するための手続きは、ご自身でしていただかなければなりません。もし、手続きをされないと国民健康保険に加入したままになってしまい、国民健康保険税の督促状が届いてしまったり、口座から保険税を引き落とされてしまうことがあります。
【注意】
お手元に国民健康資格確認書等があるために職場の健康保険ではなく国民健康保険を使って医療機関にかかってしまう可能性がありますが、職場の健康保険に加入した日から国民健康保険は使えなくなるため、いったん国保が負担した医療費は返還していただくことになります。
手続きには、職場から交付された健康保険資格確認書等が必要です。

表2

質問

会社を退職しました。国民健康保険に加入しなければいけませんか?

回答

何らかの医療保険に加入しなければなりません。

説明

日本では、「国民皆保険制度」といって、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険の一つです。
会社を退職した場合は、1.国民健康保険に加入する。2.従前の健康保険の任意継続をする。もしくは、3.家族の職場の健康保険等の被扶養者となる。ことが考えられます。国保以外の医療保険に入られる場合は、各医療保険にご確認ください。

表3

質問

「手続きは14日以内」となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?

回答

14日を過ぎてしまった場合でも国民健康保険に加入できます。

説明

ただし、届け出が遅れた場合、国民健康保険税は遡及して(最高3年間)賦課されますが、その間の給付はできません。つまり、14日を過ぎてから加入届け出をされた場合、届け出をされた日からしか医療機関の窓口で国民健康保険を使えませんので、必ず加入資格が発生した日から14日以内に手続きをしてください。

表4

質問

入院することになりましたが、医療費が高額で支払いが難しいのですが?

回答

入院する前に、国保の窓口に「限度額認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担減額認定証」)の交付申請をしてください。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
マイナ保険証(被保険者証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお使いいただければ、「限度額認定証」の内容が医療機関で確認できるので、証の申請をしていただく必要はありません。
また、災害など特別な事情により生活が困窮して入院費の支払いが出来なくなったときは、事前の申請により一定期間、一部負担金の支払猶予等を受けることが出来る制度もあります。

表5

質問

高額療養費の支給を受けるには、どうすればいいのですか?

回答

高額医療の対象になった月が発生した約3か月後に「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」をお送りします。口座番号等必要事項を記入し、国保の担当窓口へ提出してください。初回にこの申請をしていただければ、次回からは手続きなしに記入いただいた口座へ給付いたします。

表6

質問

交通事故にあいました。国民健康保険は使えますか?

回答

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。

説明

交通事故などで国保を使われる場合は、必ず国保担当窓口へ届け出てください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。
【注意】
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保担当者にご相談ください。

表7

質問

年度途中に国保に加入または国保をやめた場合の保険税はどうなりますか?

回答

月割りで計算します。

説明

【年度途中で国保に加入した場合】
年度途中で国保に加入した場合の保険税は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保の被保険者資格が発生した月から月割りで計算します。
たとえば、8月に会社を退職して何らかの事情で10月に加入の届け出をした場合、保険税は届け出をした10月からではなく、会社を退職して社会保険を喪失した8月からかかることになります。
【年度途中で国保をやめた場合】
年度途中で国保をやめた場合の保険税は、その届け出をした月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月までを月割りで計算します。

表8

質問

9月1日から職場の健康保険に加入しました。9月末期限の保険税は払わなくてもいい?

回答

9月末期限の保険税は納めていただきます。

説明

国民健康保険税は4月から翌年3月までの12か月分を7月末から2月末までの8回の納期に分けて納めていただきます。そのため、1回あたりのお支払い額は1.5か月分にあたり、各月末の納期限の保険税額が各月の保険税額に対応しているわけではありません。したがって、国保をやめる手続きをしていただく翌月に、清算することになりますので9月末期限の保険税は、一旦納めていただき、納めすぎている場合はお返しいたします。