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国民健康保険高額療養費の申請方法
高額療養費が発生した際、診療月の約3か月後に申請書を送付します。初回のみ申請書にて口座指定すると次回以降の来庁が原則不要となり、指定口座へ自動的に振り込まれるようになります。
- これまで高額療養費の申請をされたことがある方も、簡素化については改めて申請していただく必要があります。
対象となる世帯
- 医療機関に支払う医療費の未払がないこと
- 国民健康保険税の滞納がないこと
- 簡素化にあたる必要事項に承諾いただけること
簡素化が停止となる場合
次のような場合は簡素化が自動的に停止となり、高額療養費の支給申請を送付しますので、窓口にて申請をしてください。
- 国民健康保険税の滞納が生じた場合
- 世帯主が変更・死亡した場合
- 指定された金融機関の口座へ振り込みが出来なかった場合
その他注意事項
- 振込口座を変更する場合は届け出てください
- 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途高額療養費支給申請が必要です。(自動移行はされません)
- 医療機関に支払う医療費の未払が発覚した場合、支給分を返還請求する場合があります
申請場所
宇陀市役所保険年金課
大宇陀・菟田野・室生の各地域事務所市域市民課