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外国人住民の住民票の手続きについて

ページID:0002761 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法、住基法が変わりました。

入国したとき

日本に3か月以上滞在する外国籍の人は、住所が決まったら、住所地の届け出をしてください。

届出期間

・住居地を定めてから14日以内

(14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります)

必要書類

・在留カード(空海港で交付を受けた方のみ)

・パスポート

・(パスポートに入国スタンプがない場合)航空券など、入国日の分かるもの

(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には当該旅券を持参の上手続きをしてください。

転入届(他の市町村から宇陀市に引っ越し)

法改正により外国人住民の方も住民異動届が必要になります。

届出期間

・住居地を定めてから14日以内

(14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります)

必要書類

・在留カード、特別永住者証明書

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの。マイナンバーカードを利用した転出届を届出済みの方は不要です。)

転出届(宇陀市から他の市町村へ引っ越し)

届出期間

・引っ越しをする日の14日前くらいから

必要書類

・在留カード、又は特別永住者証明書

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

転居届(宇陀市内での引っ越し)

届出期間

・住居地を定めてから14日以内

(14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります)

必要書類

・在留カード、又は特別永住者証明書

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

住所変更届の受付場所

・宇陀市役所 市民課(1F)(平日 午前8時30分~午後5時15分)

・各地域事務所 (平日 午前8時30分~午後5時15分)