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外国人住民の住民票の手続きについて
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法、住基法が変わりました。
入国したとき
日本に3か月以上滞在する外国籍の人は、住所が決まったら、住所地の届け出をしてください。
届出期間
・住居地を定めてから14日以内
(14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります)
必要書類
・在留カード(空海港で交付を受けた方のみ)
・パスポート
・(パスポートに入国スタンプがない場合)航空券など、入国日の分かるもの
(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には当該旅券を持参の上手続きをしてください。
転入届(他の市町村から宇陀市に引っ越し)
法改正により外国人住民の方も住民異動届が必要になります。
届出期間
・住居地を定めてから14日以内
(14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります)
必要書類
・在留カード、特別永住者証明書
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの。マイナンバーカードを利用した転出届を届出済みの方は不要です。)
転出届(宇陀市から他の市町村へ引っ越し)
届出期間
・引っ越しをする日の14日前くらいから
必要書類
・在留カード、又は特別永住者証明書
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
転居届(宇陀市内での引っ越し)
届出期間
・住居地を定めてから14日以内
(14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります)
必要書類
・在留カード、又は特別永住者証明書
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
住所変更届の受付場所
・宇陀市役所 市民課(1F)(平日 午前8時30分~午後5時15分)
・各地域事務所 (平日 午前8時30分~午後5時15分)