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住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について

ページID:0002759 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード及び印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できます

住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。この政令改正は、社会において旧氏(旧姓)を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧氏(旧姓)を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。

これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、様々な場面で活用できるものと考えています。

旧氏(旧姓)とは

「旧氏(旧姓)」とは、その人の戸籍上の過去の氏のとこです。

住民票、マイナンバーカード及び印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記するには

旧氏(旧姓)併記の請求は、住民票のある市区町村でおこないます。

なお、併記できる旧氏(旧姓)は1人に1つです。くわしくは、市民課までお問合せください。

【請求に必要なもの】

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 請求者の戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍にいたるまですべての戸籍(除籍謄本)等)

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