本文
結婚・離婚
婚姻届
・届出人
夫及び妻
・届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発行します。
・届出窓口
夫又は妻の現在の本籍地・住所地の市区町村役場
・必要なもの
・婚姻届
夫及び妻それぞれが署名(婚姻前の旧姓)し、お二人が
ご自身の意志で届出されることを証していただくため、
成人二人の証人(意志表示できる成人であれば、親族・
友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。
・本人確認ができる写真の入った公的証明書
・その他
外国人との婚姻や海外で婚姻されて報告的に届出をされ
る場合は、その方々によって必要書類が変わりますの
で、事前に市民課へお問い合わせください。
夫及び妻
・届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発行します。
・届出窓口
夫又は妻の現在の本籍地・住所地の市区町村役場
・必要なもの
・婚姻届
夫及び妻それぞれが署名(婚姻前の旧姓)し、お二人が
ご自身の意志で届出されることを証していただくため、
成人二人の証人(意志表示できる成人であれば、親族・
友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。
・本人確認ができる写真の入った公的証明書
・その他
外国人との婚姻や海外で婚姻されて報告的に届出をされ
る場合は、その方々によって必要書類が変わりますの
で、事前に市民課へお問い合わせください。
離婚届
協議離婚
・届出人
夫及び妻
・届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生
・届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場
・必要なもの
・離婚届
・夫及び妻それぞれが署名(婚姻中の氏)し、お二
人がご自身の意志で届出されることを証していた
だくため、成人二人の証人(意志表示のできる成
人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)
の署名も必要です。
・本人確認ができる写真の入った公的証明書
・その他
・未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決
め、届書に記載してください。
・婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から
除かれ、旧姓に復します。(選択元の戸籍に戻る、旧姓
に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称してい
た氏を称する届を離婚後の3ヶ月以内に届出をすると、
婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能で
す。(この場合は、自分の新戸籍を作ることになりま
す。)
・親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記
載のみがされます。親権者が除籍になった方の場合、子
と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入
籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可
を受けた後、入籍届を行ってください。
夫及び妻
・届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生
・届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場
・必要なもの
・離婚届
・夫及び妻それぞれが署名(婚姻中の氏)し、お二
人がご自身の意志で届出されることを証していた
だくため、成人二人の証人(意志表示のできる成
人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)
の署名も必要です。
・本人確認ができる写真の入った公的証明書
・その他
・未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決
め、届書に記載してください。
・婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から
除かれ、旧姓に復します。(選択元の戸籍に戻る、旧姓
に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称してい
た氏を称する届を離婚後の3ヶ月以内に届出をすると、
婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能で
す。(この場合は、自分の新戸籍を作ることになりま
す。)
・親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記
載のみがされます。親権者が除籍になった方の場合、子
と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入
籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可
を受けた後、入籍届を行ってください。
調停・審判・判決等の裁判離婚
・届出人
「届出人」は「申立人等」です。
(裁判書に記載のある場合はその指示に従ってください)
・届出期間
成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生
成立・確定等の日から10日以内
・届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場
・必要なもの
・離婚届
届出人が署名(婚姻中の氏)してください。
証人は不要です。
・調停調書の謄本(調停の場合)
・裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)
・その他
・未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決
め、届書に記載してください。
・婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から
除かれ、旧姓に復します。(選択元の戸籍に戻る、旧姓
に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称ていた
氏を称する届を離婚後の3ヶ月以内に届出をすると、婚
姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。
(この場合は、自分の新戸籍を作ることになります。)
・親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記
載のみがされます。親権者が除籍になった方の場合、子
と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入
籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可
を受けた後、入籍届を行ってください。
「届出人」は「申立人等」です。
(裁判書に記載のある場合はその指示に従ってください)
・届出期間
成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生
成立・確定等の日から10日以内
・届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場
・必要なもの
・離婚届
届出人が署名(婚姻中の氏)してください。
証人は不要です。
・調停調書の謄本(調停の場合)
・裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)
・その他
・未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決
め、届書に記載してください。
・婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から
除かれ、旧姓に復します。(選択元の戸籍に戻る、旧姓
に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称ていた
氏を称する届を離婚後の3ヶ月以内に届出をすると、婚
姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。
(この場合は、自分の新戸籍を作ることになります。)
・親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記
載のみがされます。親権者が除籍になった方の場合、子
と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入
籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可
を受けた後、入籍届を行ってください。
入籍届
子が出生によってご両親の戸籍に入ることや、婚姻・養子縁組などの届出によって元の戸籍から出て他の戸籍に入ることを一般に入籍と言いますが、戸籍届出の「入籍届」とは、特に子が父又は母と違う氏になっている(別の戸籍に在る)場合に父又は母の氏を称して同じ戸籍に入ることを言います。最も多い届出は、ご両親が離婚後、離婚により別の戸籍に在ることになった父又は母と同じ戸籍に入籍するための届出です。
これは「父(又は母)の氏を称する入籍」で、子の住所地の家庭裁判所で「氏の変更の許可」を受けた後、許可書の謄本を添付して入籍の届出をしていただくことになります。もしも、離婚後のご両親の氏が呼称上同じであったとしても戸籍が異なるので、「氏の変更の許可」は必ず必要です。また、父母婚姻中に父母が氏を改めたことによってご両親と子の氏が異なる場合に、子が父母の戸籍に入籍する時にも入籍届をしていただくことになります。これは、例えば婚姻中の父母のうち戸籍の筆頭者が養子縁組をして氏が変わった場合などで、配偶者は届出しなくても必然で氏を改めた方と同じ戸籍に入りますが、子は氏を変更する前のご両親の戸籍に残ることになるので、ご両親の新しい戸籍に入籍したい、というような場合に該当します。この時は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
その他、父または母と別の戸籍にある子が父または母と別の戸籍にある子が父又は母との同籍を希望される場合は、現在の戸籍(氏)の状態によって手続きが異なることがありますので、事前に市民課にお問い合わせください。
・届出人
・15歳未満の場合
親権者
・15歳以上の場合
本人
・届出窓口
住所地・従前の本籍地・入籍しようとする戸籍のあると
ころのいずれかの市区町村役場
・必要なもの
・入籍届
・氏の変更許可書の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場
合)
これは「父(又は母)の氏を称する入籍」で、子の住所地の家庭裁判所で「氏の変更の許可」を受けた後、許可書の謄本を添付して入籍の届出をしていただくことになります。もしも、離婚後のご両親の氏が呼称上同じであったとしても戸籍が異なるので、「氏の変更の許可」は必ず必要です。また、父母婚姻中に父母が氏を改めたことによってご両親と子の氏が異なる場合に、子が父母の戸籍に入籍する時にも入籍届をしていただくことになります。これは、例えば婚姻中の父母のうち戸籍の筆頭者が養子縁組をして氏が変わった場合などで、配偶者は届出しなくても必然で氏を改めた方と同じ戸籍に入りますが、子は氏を変更する前のご両親の戸籍に残ることになるので、ご両親の新しい戸籍に入籍したい、というような場合に該当します。この時は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
その他、父または母と別の戸籍にある子が父または母と別の戸籍にある子が父又は母との同籍を希望される場合は、現在の戸籍(氏)の状態によって手続きが異なることがありますので、事前に市民課にお問い合わせください。
・届出人
・15歳未満の場合
親権者
・15歳以上の場合
本人
・届出窓口
住所地・従前の本籍地・入籍しようとする戸籍のあると
ころのいずれかの市区町村役場
・必要なもの
・入籍届
・氏の変更許可書の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場
合)