ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険資格確認書は12月2日以降も利用可能です

本文

国民健康保険資格確認書は12月2日以降も利用可能です

ページID:0020922 更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示

 資格確認書は有効期限まで利用可能です

 国民健康保険の資格をお持ちの方で、「資格確認書」を所有されている方は有効期限が令和8年7月31日ですので、令和7年12月2日以降使えなくなることはございません。令和7年12月1日をもって利用不可となる「被保険者証(保険証)」とは異なるものであり、現在宇陀市では被保険者証(保険証)は発行しておりません。

 令和8年7月31日までに75歳になられる方はお誕生日の前日までが有効期限です。